令和6年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が法的義務になりました。押さえるべきポイントを解説します。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。通常は被相続人がお亡くなりになった日と同じです。遺産分割協議が成立した場合は、その成立日からさらに3年以内にも登記する義務があります。
正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。法務局からの催告 → 裁判所への通知という段階を経ますが、放置は確実にリスクとなります。
法改正前(令和6年3月以前)の相続も対象です。猶予期間として令和9年(2027年)3月31日までに登記を行う必要があります。何十年前の相続でも対象となるため、先代・先々代の名義のまま放置している方は要注意です。
遺産分割協議がまとまらない場合、「相続人申告登記」という簡易的な届出で、ひとまず義務を果たすことができます。ただし暫定措置であり、協議成立後に正式な登記が必要です。
「正当な理由」とは? 法務省は、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる場合、遺言の有効性について争いがある場合、申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合などを例示しています。「忙しかった」「知らなかった」は原則として正当な理由に該当しません。
一般的な相続登記で必要となる書類の一覧です。当事務所では戸籍等の取得代行も承っております。
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相続登記の費用は「司法書士報酬(手数料)」+「登録免許税(税金)」+「実費」の合計です。報酬部分は明確な基準を設けております。
※税込の報酬目安です。評価額・個数・相続人数により変動します。
※別途、登録免許税(評価額の0.4%)や戸籍取得の実費が必要です。
難しい専門用語は使いません。世間話をするつもりで、お気軽にどうぞ。
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