高齢者削除

昭和32年1月31日民事甲第163号民事局長回答。
所在不明の100歳以上の高齢者について、生存の

  見込みがなく死亡しているものと認められる場合に

  管轄法務局長の許可を得て、職権で戸籍に死亡の記載を

  する。

   ⇒戸籍の整理のための行政措置

    ⇒相続における死亡には該当しないとされている。

   ・戸籍記載例

   「高齢者につき死亡と認定令和〇年月日許可

   同月〇日除籍」  
2010年調査100歳以上23万人以上。そのうち120歳以上の方は約7万人、150歳以上の方は約800人。
あまりにも高齢なのに戸籍上生きているひとがいることが問題になり
平成22年9月10日法務省民事局長は戸籍の附票に住所の記載のない
120歳以上の高齢者を戸籍上「死亡」とされた。

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