遺言執行者の民法一部改正法適用関係
施行日 令和元年7月1日。
1 遺言執行者はその任務を開始したときは、遅滞なく、遺言内容を相続人に通知しなけらばならないとされた。この改正規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以降に遺言執行者に就任するものにも適用される。
また、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うとされた。
この改正規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以降に遺言執行者に就任するものにも適用される。
2 不動産を目的とする特定財産承継遺言がされた場合、遺言で別段の意思表示がなされた時を除き、遺言執行者は単独で相続による権利の移転登記を申請することができる。
この改正後の規定は、改正法施行日前の遺言には適用されない。
3 遺言者執行者の復任権が認められた。この改正後の規定は、改正法施行日前の遺言に係る遺言執行者には適用されない。