遺留分侵害請求
遺留分とは,相続人(遺留分権利者)に,被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。 裁判所ホームページより。
旧法では遺留分減殺請求を行使すると、減殺請求の対象となった目的物の所有権(共有持分権)が遺留分権利者に戻った(物権的効力)。
今回の改正 令和元年7月1日以降に開始した相続に適用される。
① 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化した。
② 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため,受
遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき
相当の期限を許与することができるようにした。
③相続人に対する贈与については、相続開始10年前にされたものに限る。しかも「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」に限ることとされた。