遺産分割に関するルールの変更
令和5年4月1日施行。
相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による。(新民法904の3)
特別受益、寄与分が原則として主張できなくなる。
ただし、家庭裁判所に遺産分割請求した等例外規定あり。
現行制度では遺産分割の期間制限がない。そのため協議が行われず被相続人名義のままに長期間放置されることが少なくない。また、数次相続が発生してしまうことがあり相続人が大幅に増え多人数になってしまう。結果として、遺産分割協議の相手方が調査しないと判明しなくなる場合や見ず知らずの人が出てきてしまうため、協議が難航してしまいがちになる。
10年経過後の法律関係
分割方法は遺産分割
10年経過により分割基準は法定相続分等となるが、分割方法
は基本的に遺産分割であって、共有物分割ではない。法務省より。