資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)

当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、
現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。


<申請によらず交付する方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証を
  お持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)

<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
  資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

➢有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっております。

資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省

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クレセント名取401号

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