財産を残したい人に知ってほしいこと 遺言2
正しい遺言書の書き方
遺言書にはいくつかの種類があり、主なものとしては、公証人が作成し保管してくれる「公正証書遺言」、原則として自分で全てを手書きで作成し、自分で保管する「自筆証書遺言」があります。それぞれメリット、デメリットがありますが、特に手軽に作りやすい「自筆証書遺言」については、法律にのっとった正しい書き方をしないと無効になるケースがあるのでお気をつけください。「自筆証書遺言」を法務局で保管してくれる制度もあり、まずは、専門家の話を聞いて、自分に合った正しい遺言の書き方を知ることが大事です。