相続登記義務化3
相続人である旨の申出制度の創設
趣旨 相続人であることの申出制度は、相続登記義務化を補完する制度である。申請期間に期間に間に合わない等に対し簡易な方法で相続登記義務の履行を確保しようとするものである。
手続き、効果
1 相続、遺贈(相続人に限る)により所有権を取得したものが
2 法務局に相続人である旨の申出を行う。申請ではない。
3 それにより相続登記申請義務を履行したものとみなされる。過料が科されなくなる。
ただし、その後遺産分割により所有権を取得した場合、分割から3年以内に所有権
移転の登記を申請しなければならない。
4 申出があった場合登記官は職権で氏名、住所等の付記登記する。