相続登記義務化 令和6年4月1日施行 ⑥
第2 相続登記等の申請義務
1 基本的義務
2 遺産分割が成立した場合の申請義務
3 代位による申請や官公署の嘱託により登記がされた場合の申請義務
4 過料
5 経過措置
第3 過料事件の手続
1 裁判所への通知(過料通知)
2 登記官が申請の催告を行う端緒
登記官は、次に掲げるいずれかの事由を端緒として、改正不登法第7
6条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申
請をすべき義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったと
きに限り、申請の催告を行うものとする。
① 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権
の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所
有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されて
いたとき
② 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動
産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議
書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載さ
れていたとき