相続登記義務化 令和6年4月1日施行 ③
第2 相続登記等の申請義務
1 基本的義務
2 遺産分割が成立した場合の申請義務
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続に
より法定相続分(民法(明治29年法律第89号)第900条及び第9
01条の規定により算定した相続分をいう。以下同じ。)の割合に応じ
た所有権を取得した者は、当該所有権を取得したことを知った日から3
年以内に、その所有権の移転の登記を申請する義務を負うが、これに加
えて、相続の開始後に遺産の分割があったときには、当該遺産の分割に
よって所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、そ
の所有権の移転の登記を申請する義務を負うこととされた(改正不登法
第76条の2第1項前段)。この遺産分割が成立した場合の申請義務に
ついては、次の点に留意する必要がある。
(1) 法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割が成立した場合の追
加的申請義務
法定相続分での相続登記(所有権の移転の登記)がされた後に遺産
の分割があったときは、当該遺産の分割によって法定相続分を超えて
所有権を取得した者は、当該遺産分割の日から3年以内に、その所有
権の移転の登記を申請しなければならないこととされた(改正不登法
第76条の2第2項)。
(2) 相続人申告登記の申出後に遺産分割が成立した場合の追加的申請義
務
相続人申告登記の申出をした者は、その後の遺産の分割によって所
有権を取得したとき(改正不登法第76条の2第1項前段の規定によ
る登記がされた後に遺産の分割によって所有権を取得したときを除
く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、その所有権の移転の
登記を申請しなければならないこととされた(改正不登法第76条の
3第4項)。
3 代位による申請や官公署の嘱託により登記がされた場合の申請義務
代位者その他の者の申請又は嘱託により、改正不登法第76条の2第
1項、第2項又は第76条の3第4項の規定による登記がされた場合に
は、所有権の移転の登記の申請義務について規定する当該各項の規定を
適用しないこととされた(改正不登法第76条の2第3項、第76条の
3第5項)