相続登記義務化 令和6年4月1日施行
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて(相続登記等の申請義務化関係)(通達)
第2 相続登記等の申請義務
1 基本的義務
(1) 不動産の承継について遺言がされていない場合の申請義務
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続
により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったこと
を知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、
その所有権の移転の登記を申請しなければならないこととされた(改
正不登法第76条の2第1項前段)。
当該申請義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官
に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当
該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができること
とされ(改正不登法第76条の3第1項。以下同項の規定による申出
を「相続人申告登記の申出」という。)、当該申請義務の履行期間内
に相続人申告登記の申出をした者は、当該申請義務を履行したものと
みなすこととされた(改正不登法第76条の3第2項)。