相続登記義務化
令和6年4月1日施行
1 相続登記の義務化
相続の開始があったとき、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
法定相続の割合による相続登記申請後遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、上記は適用しないとされた。
2 相続人申告登記
所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができることとされた。
3 申請をすべき義務がある者が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされた。