相続登記は司法書士におまかせください

続登記の申請義務化

所有者不明土地問題が国家的な課題となり、不動産登記法が改正されました。相続登記の申請義務化に関する改正不動産登記法は、令和6年4月1日より施行されます。
これにより、不動産に関する相続の開始があり、不動産の所有権を取得した場合、

  • ① 相続の開始があったことを知り
  • ② 所有権を取得したことを知った日から3年以内に

所有権の移転の登記を申請しなければならなくなります。
相続人に対する遺贈(遺言による贈与)の場合も同様です。

しほサーチ 相続登記は司法書士におまかせください | 日本司法書士会連合会 (shiho-shoshi.or.jp)

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