相続登記の義務化について
「正当な理由」の具体的な類型については、通達等であらかじめ明確化 する予定
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース (2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース (3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
宮城県名取市増田3丁目9番53号 クレセント名取401号
「正当な理由」の具体的な類型については、通達等であらかじめ明確化 する予定
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース (2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース (3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など