相続登記の登録免許税の免税措置について
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。 この免税措置については、令和3年度の税制改正により、次の(2)の免税措置の適用の対象となる登記として、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。
さらに、令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日までに延長されるとともに、次の(2)の免税措置の適用対象が全国の土地に拡充され、不動産の価額が100万円以下の土地であれば、この免税措置が適用されることになりました。