相続登記
相続未登記農地等の実態調査の結果について、農林省ホームページに発表されています。
それによると、
近年、農地について相続が発生しても、登記名義人が変更されず、権利関係が不明確となるケースが多くなっており、担い手への農地の集積・集約化を進める上で阻害要因となっているとの指摘があります。
農林水産省では、このような相続未登記農地等の全国の状況を把握するため、農業委員会を通じて、実態調査を実施しました。
調査の結果、平成28年においては、全国で、
(1) 登記名義人が死亡していることが確認された農地の面積は約47万7千ha
(2) 登記名義人が市町村外に転出しすでに死亡している可能性があるなど、相続未登記のおそれのある農地の面積は約45万8千ha
存在することが確認されました。これらを合計すると、全農地面積の約2割となっています。
なお、これらの農地のうち遊休農地の面積は、約5万4千ha(上記(1)及び(2)の農地の面積の約6%)となっています。
2割もあるとは驚きです。
しかしながら、我が地域の共有山の相続登記未了も同様な状況です。共有だと、司法書士が気づかずに登記をスルーしてしまう場合があります。依頼人が知らないこともあります。市町村の固定資産税課税台帳登録事項証明書を請求しても出てこない場合があったりするためです。
抜け落ちた相続登記未了地を後日気づいても、お金がかかるので放置状態です。
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/seisaku/161226.html