相続土地国庫帰属制度事務処理要領  21

第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請
1 郵送による承認申請(以下「郵送申請」という。)は、管轄法務局の本局
の帰属担当者が受け付けるものとする。
2 郵送申請の受付時には、第1の2と同様に承認申請書類を確認し、疑義が
ある場合には、必要に応じて承認申請者に電話で確認を行うものとする。
確認後、承認申請書を受け付けたときは、直ちに、貼付された収入印紙を、
再使用を防止することができる消印器により消印するものとする。
3 郵送申請において、提出先の管轄法務局を誤って承認申請書類が送付され
た場合には、誤って送付を受けた法務局等の帰属担当者は、承認申請者に電
話で連絡をし、管轄法務局への承認申請書類の転送の希望の有無を確認する
ものとする。
承認申請者が転送を希望する場合、誤って送付された法務局等の帰属担当
者は、管轄法務局の帰属担当者に、承認申請に係る所在地番、承認申請者名
及び承認申請書類の転送について事前に連絡した上で、承認申請書類一式を
転送するものとする。
転送の希望がない場合や承認申請書類が送付された日から5業務日を過ぎ
ても確認が取れない場合には、承認申請者の住所宛てに承認申請書類一式を
返送するものとする。
4 郵送申請を受付後、承認申請の受付年月日、受付番号、申請土地の所在及
び地番を受付帳に記載するものとする。
受付番号は、承認申請に係る一筆の土地ごとに付すものとする。
5 郵送申請の受付後、承認申請の受付年月日及び受付番号を承認申請書の1
枚目の余白に<別記第1号様式>による印判を押印するなどして記載するも

のとする。なお、一の承認申請書で二筆以上の土地が承認申請されている場
合には、どの土地に対する受付であるか明らかにするため、申請土地の表示
の適宜の場所に受付番号を記載する等の措置を講ずるものとする。
郵送申請時において、承認申請者から受付がされたことの情報の教示の希
望があった場合は、承認申請に係る処分をするまでの間は、承認申請者が送
付料を負担した返信用封筒が同封されているときに限り、承認申請者に申請
土地一筆ごとの承認申請の受付年月日及び受付番号等を記載した受付証を、
<別記第2号様式>により作成し、返信用封筒を利用して提供することがで
きる。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

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