相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑳
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
1 管轄法務局に出頭して行う申請(以下「窓口申請」という。)は、管轄法
務局の本局の帰属担当者が窓口で受け付けるものとする。
なお、窓口申請の受付では事前予約制は採らないが、各局の実情により事
前予約を可能とし、事前予約者がいる場合には、当該者の承認申請を優先的
に取り扱うものとする。
2 受付時には、承認申請書類が提出すべき管轄法務局に提出されているか、
規則第2条第3項本文の印鑑証明書及び第3条各号の添付書類が添付されて
いるか、同一の承認申請書で申請できるものであるか等について確認すると
ともに、疑義がある場合には必要に応じて承認申請書の提出者に確認を行う
ものとする。
必要な確認を行った後に承認申請書を受け付けたときは、直ちに、承認申
請書に貼付された収入印紙を、再使用を防止することができる消印器により
消印するものとする。
3 受付時において、承認申請書の提出後は審査手数料が過大に納付された場
合における賠償償還請求手続を除き、審査手数料の返還の手続は存在しない
(理由を問わず返還することはできない。)ことを承認申請書の提出者に説
明し、理解を得るよう努めるものとする。
また、承認申請書及び原本還付をしない添付書面は、提出後は返却するこ
とができないので、その旨も併せて説明し、理解を得るよう努めるものとす
る。
4 受付後、承認申請の受付年月日、受付番号、申請土地の所在及び地番を受
付帳に記載するものとする。
受付番号は、承認申請に係る一筆の土地ごとに付すものとする。
5 受付後、承認申請の受付年月日及び受付番号を承認申請書の1枚目の余白
に<別記第1号様式>による印判を押印するなどして記載するものとする。
なお、一の承認申請書で二筆以上の土地が承認申請されている場合には、ど
の土地に対する受付であるかを明らかにするため、申請土地の表示の適宜の
場所に受付番号を記載するものとする。
承認申請者から、受付がされたことの情報の教示の希望があった場合には、
承認申請に係る処分をするまでの間は、口頭で受付番号を伝達する方法のほ
か、申請土地一筆ごとの承認申請の受付年月日及び受付番号等を記載した受
付証を、<別記第2号様式>により作成し、提供することができる。