相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑱
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
承認申請書類の提出は、管轄法務局長に対して提出する必要がある(規則
第1条本文、第22条第1号)。
ただし、同一所有者が所有する隣接する二筆以上の土地の管轄法務局が二
以上存在する場合には、そのいずれかの管轄法務局長に対して承認申請書類
を提出することができる(規則第1条ただし書)。この場合には、承認申請
者が選択したいずれかの管轄法務局が受付以降の手続を担当することになる
(以下、これにより管轄以外の土地に係る承認申請書の提出を受けた管轄法
務局も含めて特段の指定がない限り、単に「管轄法務局」という。)。