相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑰
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
7 「法第11条第1項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰
属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登
記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを
証する書面」(第7号関係)
法第11条第1項の規定により、申請土地が国庫に帰属した場合には、当
該土地の所有権が国に移転することとなるため、国が所有者であることを登
記記録上で公示することが必要となる。このため、国庫帰属後に管理庁にお
いて帰属制度に基づく所有権の移転の登記嘱託をすることを承諾する書面の
添付が必要となる。これは、不登令別表第73の項添付情報欄ロに規定する
登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報となり得る書面で
ある必要がある。
具体的には、承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合、国庫帰
属後に土地を管理する国の機関によって、国の機関への所有権の移転の登記
嘱託をすることを承諾する旨が記載されている必要がある。