相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑯
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
6 「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにす
る写真」(第6号関係)
承認申請に当たり、対象土地がどの境界点で隣接している土地に接してい
るかを承認申請者において明らかとする写真の添付が必要である。これは、
管轄法務局における土地の隣接関係の書面調査や実地調査において判断する
ための基礎となる資料であるほか、法第2条第3項第5号に規定する「境界
が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがあ
る土地」に該当しないことを隣接地所有者に確認するために必要となるもの
である。
具体的には、各境界点を示すもの(境界標、ブロック塀又は道路のへり等
の地物、簡易な目印等をいい、審査時及び国庫帰属時において確認可能なも
のであることを要する。)を明確に撮影した写真であって、上記4の図面に
おけるそれらの位置関係を明らかにしたものが必要となる。
なお、境界点を示すものについては、承認申請後の管轄法務局における審
査時及び国庫帰属時において現地の確認が可能なものである必要があるが、
境界標が存在しない場合に、隣地と境界を確定し、測量に基づく恒久性のあ
る境界標を埋設することまでは要しない点に注意する必要がある。