相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑮
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
5 「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」(第5号関係)
承認申請に当たり、対象土地が現在どのような状況であるかを承認申請者
において明らかにする写真の添付が必要である。これは、管轄法務局におい
て、申請土地上に建物や工作物等が存在するかを確認したり、実地調査の基
礎資料としたりするためのものである。
具体的には、申請土地の全景及び近景を撮影した写真であって、上記4の
図面におけるそれらの位置関係を明らかにしたものが必要となる。
なお、申請土地が広大であり、全景を1枚の写真で明らかにすることが困
難である場合には、航空写真や全体の関係を明らかにした複数枚の写真によ
ることで差し支えない。このため、承認申請者においてドローン等により土
地の全景を撮影することまでは要しないが、これらを使用して作成しても差
し支えない。