相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑬
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
3 「承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面」
(第3号関係)
承認申請者に法人が含まれる場合において、当該法人の代表者であること
を証する書面の添付が必要である。
具体的には、当該法人の登記事項証明書や代表者資格証明書が挙げられる。
なお、当該法人に係る会社法人等番号が承認申請書に記載されている場合
において、管轄法務局の帰属担当者が法第7条の規定に基づき取得した当該
法人の登記事項証明書により法人の代表者であることを確認できるときに
は、当該書面の添付が不要となる。
4 「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」(第4号関係)
承認申請に当たり、対象土地がどの位置にあり、また、当該土地の範囲が
どのようなものであるかについて、承認申請者の認識を明らかにする書面の
添付が必要である。これは、管轄法務局における申請土地の書面調査や実地
調査においても基礎となる資料であるほか、法第2条第3項第5号に規定す
る「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について
争いがある土地」に該当しないことを隣接地所有者に確認するために必要と
なるものである。
具体的には、登記所備付地図等や、国土地理院が公開している地理院地図
などに、承認申請者が認識している土地の位置及び範囲を示したものが必要
となる。
なお、法第2条第3項第5号の「境界」とは、公的境界である「筆界」で
はなく、「所有権界」を意味し、本図面で表示される土地の範囲も「所有権
界」による範囲を意味する。したがって、本図面で表示された土地の範囲が
「筆界」と相違することをもって承認申請を却下することはできない。その
ため、本図面を作成するに当たり、承認申請者は、自らが認識する「所有権
界」による土地の範囲を示せば足り、隣接地との境界について復元測量等を
実施することまでは要しない。もっとも、管轄法務局の審査に資することを
目的として、あらかじめ復元測量等を実施し、その成果を資料として任意に
提出することは差し支えない。