相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑨
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
1 承認申請者が表題部所有者又は所有権の登記名義人でない者であっても、
表題部所有者又は所有権の登記名義人から相続等により申請土地の所有権を
取得した者であることを証明する書面(不動産登記手続において相続等によ
る所有権の移転の登記の登記原因を証する情報と同程度のものに限る。)を
提出した場合は、申請土地の所有者と判断することが可能であることから、
承認申請を認めることとしている(規則第3条第1号)。
これに対し、表題部所有者又は所有権の登記名義人から承認申請者に至る
までに相続等以外の原因(以下「売買等」という。)による所有権の移転が
ある場合には、承認申請者が申請土地の所有者であると確実に判断すること
ができないから、売買等を原因とする所有権の移転の登記が行われない限り、
「承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき」(法第4条第1項
第1号)に該当するものとして、却下することになる。
2 相続等により申請土地の所有権を取得した者が所在不明となった場合にお
いて、不在者財産管理人(民法(明治29年法律第89号)第25条)、所
有者不明土地管理人(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
による改正後の民法第264条の2)又は相続財産管理人(民法第952条
第1項)が選任されたときは、裁判所の許可を得て、不在者財産管理人、所
有者不明土地管理人又は相続財産管理人が申請土地の所有者の法定代理人と
して承認申請をすることができる。