相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑧
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
2
(3) その他
3 上記1及び2で確認する各種証明書については、期限の定めは設けないも
のとする。なお、各種証明書の住所と承認申請者等の住所が異なる場合には、
住所のつながりを明らかにした資料(住民票の写し等)の添付を求めるもの
とする。
宮城県名取市増田3丁目9番53号 クレセント名取401号
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
2
(3) その他
3 上記1及び2で確認する各種証明書については、期限の定めは設けないも
のとする。なお、各種証明書の住所と承認申請者等の住所が異なる場合には、
住所のつながりを明らかにした資料(住民票の写し等)の添付を求めるもの
とする。