相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑥

第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者

(2) 印鑑証明書の添付を要しない場合
ア 承認申請者が商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「商登法」
という。)第12条の規定による印鑑を提出している法人である場合に

おいて、その会社法人等番号が承認申請書に記載されているときは、当
該印鑑に係る印鑑証明書の添付を要しない(規則第2条第3項第1号)。
この場合には、登記所に提出されている代表者の印鑑と承認申請書に押
印された印影との同一性を確認するものとする。これに対し、承認申請
者が商登法第12条の印鑑の提出をしていない法人である場合には、照
合可能な押印がされていないことから、同号の「押印」があったとはい
えないこととなるため、印鑑証明書の添付を省略することはできない。
なお、当該法人の代表者個人の住所地に登録されている印鑑を承認申
請書に押印し、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付した場合であっても、
承認申請者である法人の意思を確認することができないため、必要な印
鑑証明書の添付があったとはいえないこととなる。
イ 承認申請者等が記名押印した承認申請書について、公証人又はこれに
準ずる者の認証を受けている場合には、印鑑証明書の添付を要しないも
のとする(規則第2条第3項第2号)。
ウ 裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書
に押印した場合には、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところに
より作成した証明書の印影と承認申請書に押印された印影との同一性を
確認するものとし、当該印鑑に係る印鑑証明書の添付を要しないものと
する(規則第2条第3項第3号)。

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