相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑤

第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項

第3節 承認申請者
第1 承認申請者
1 承認申請者は、土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は
一部を取得した者及び同人が所有権の一部を所有する土地の共有者に限る。)
である(法第2条第1項及び第2項)。
承認申請者が申請土地の所有者であること及び相続等により申請土地の所
有権又は共有持分を取得した者であることは、原則として、登記記録又は規
則第3条第1号で定める「当該者であることを証する書面」を確認すること
により判断するものとする。
2 申請土地の所有者本人からの承認申請であること及び承認申請の意思確認
は、原則として、承認申請書への記名押印を求めた上で(規則第2条第1項
本文)、押印された印影及び承認申請者等の印鑑に関する証明書(以下「印鑑
証明書」という。)の提出を受け(規則第2条第3項本文)、当該印影を照合す
ることによって行うものとする。
ただし、以下の場合は、取扱いに留意する必要がある。
(1) 記名押印を要しない場合
承認申請者等が署名した承認申請書について、公証人又はこれに準ずる
者の認証を受けている場合は、当該認証を確認するものとし、記名押印を
要しないため、印影の照合をする必要はない(規則第2条第1項ただし
書)。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

ご利用の地域

石巻市 岩沼市 大河原町(柴田郡) 大崎市 大郷町(黒川郡) 大衡村(黒川郡) 女川町(牡鹿郡)
角田市 加美町(加美郡) 川崎町(柴田郡) 栗原市 気仙沼市 蔵王町(刈田郡) 塩竈市
色麻町(加美郡) 七ヶ宿町(刈田郡) 七ヶ浜町(宮城郡) 柴田町(柴田郡) 白石市 仙台市青葉区
仙台市泉区 仙台市太白区 仙台市宮城野区 仙台市若林区 大和町(黒川郡) 多賀城市 富谷町
(黒川郡) 登米市 名取市 東松島市 松島町(宮城郡) 丸森町(伊具郡) 美里町(遠田郡) 南三陸町
(本吉郡) 村田町(柴田郡)山元町(亘理郡) 利府町(宮城郡) 涌谷町(遠田郡) 亘理町(亘理郡)

お問い合わせください。

ページトップ