相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ④
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
2 相談に関する問合せがある場合には、相談者に対して、相談前に法務省の
ホームページに掲載している「相続土地国庫帰属制度のご案内」を確認し、
相談に係る土地が却下要件及び不承認要件に該当しないかを確認した上で相
談を利用するよう促すものとする。
また、対面による相談対応については、土地の登記事項証明書、地積測量
図、登記所備付地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条
第1項地図)又は地図に準ずる図面(同条第4項の地図。以下これらを「登
記所備付地図等」という。)の写し、所有者が所有する土地に関する書面(境
界確定図、境界確認書等)、現地の状況が分かる写真等の参考資料を持参す
ることも促すものとする。