相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ①

第1節 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
1 法 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令
和3年法律第25号)
2 令 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行
令」(令和4年政令第316号)
3 規則 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施
行規則」(令和5年法務省令第1号)
4 帰属制度 法により創設された相続土地国庫帰属制度
5 相続等 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)
6 相続土地 相続等により所有権又は共有持分を取得した土地
7 承認申請 法第2条第1項又は第2項の規定による、その土地の所有権を
国庫に帰属させることについての承認の申請
8 承認申請者 法第2条第1項又は第2項の規定により、その土地の所有権
を国庫に帰属させることについての承認を申請する者
9 承認申請者等 承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人
10 申請土地 承認申請に係る土地
11 承認申請書類 承認申請書及びその添付書類
12 法務局等 法務局又は地方法務局の本局
13 法務局長等 法務局又は地方法務局の長
14 帰属担当者 法務局等において帰属制度の事務を担当する職員
15 管轄法務局 申請土地の所在地を管轄する法務局等
16 管轄法務局長 管轄法務局の長
17 国庫帰属地 帰属制度により国庫に帰属した土地
18 管理予定庁 国庫帰属地を管理する可能性がある行政機関(財務局、財
務支局、沖縄総合事務局、財務事務所及び出張所、経営局及び地方農政局並
びに森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署)

19 管理庁 国庫帰属地を管理することが決定した行政機関(財務局、財務
支局、沖縄総合事務局、財務事務所及び出張所、経営局及び地方農政局並び
に森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署)
20 関係機関 国の関係行政機関又は地方公共団体
21 却下要件 法第2条第3項各号に規定する要件
22 不承認 法第5条第1項の規定により承認をしないこと
23 不承認要件 法第5条第1項各号に規定する要件

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