相続土地国庫帰属制度事務処理要領 65 仙台 名取 相続登記

第1節 定義

第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請

第3 承認申請主体

第4 審査主体

第10節 承認申請の審査

第3 調査事項

第4 承認、却下又は不承認の判断

第5 標準処理期間

第11節 承認申請の却下

第12節 承認申請の取下げ

第13節 承認をしたこと又は承認をしないことの通知

第14節 負担金

第3 負担金の通知
負担金の額の通知は、<別記第14号様式>の様式による書面により行う
ものとする。
なお、本通知は、第13節第1の1の承認をしたことの通知と併せて行う
ものとする(規則第17条第2項 。

第4 納入告知書の作成及び送付

第5 合算負担金の申出
第15節 国庫帰属による所有権移転
第1 通知
法務大臣は、負担金が納付され、土地の所有権が国庫に帰属したときは、
直ちにその旨を財務大臣又は農林水産大臣に通知しなければならないとされ
ている(法第11条第2項 。

このため、土地の所有権が国庫に帰属したときは、管轄法務局が管理庁に
直ちにその旨を一報した上で、<別記第18号様式>によって作成した書面
を管理庁に宛てて通知することによって行うものとする(規則第22条第1

3号 。なお、通知の発出後は、管理庁が当該通知を受領した事実を確認す
るものとする。
第2 関係資料の送付
前記第1に規定する通知には、国庫帰属地に係る手続書類(承認申請書類
及び審査時に収集した資料、負担金の納付に関する書類等)の写しを添付し
てするものとする(規則第20条 。

この手続書類の写しは、管轄法務局長が原本と相違ない旨を記載した謄本
によるものとする。
第3 嘱託登記
管理庁は、前記第2の規定に基づき管轄法務局から送付を受けた書類を確
認後、国庫帰属地に係る権利の移転等を公示するため、不動産を管轄する登
記所に所有権の移転の登記等の嘱託を行うこととなる。
この場合の嘱託登記における登記原因は 「相続等により取得した土地所

有権の国庫への帰属に関する法律第11条第1項の規定に基づく令和〇年〇
月〇日所有権の国庫帰属」とし、登記原因日付は、負担金が納付された日と

なる。
第4 国庫帰属地の管理又は処分
国庫帰属地の管理又は処分は、管理庁が実施することになる。このため、
所有権の移転の登記等の嘱託が完了した後は、国庫帰属の承認の取消し又は
国庫帰属地に係る損害賠償請求に係る場面を除き、管轄法務局が国庫帰属地
に直接関与することは想定されないが、管理庁から国庫帰属地の管理処分に

当たり 承認申請の審査の経緯やその内容等について照会を受けた場合には
これに協力することとする。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

ご利用の地域

石巻市 岩沼市 大河原町(柴田郡) 大崎市 大郷町(黒川郡) 大衡村(黒川郡) 女川町(牡鹿郡)
角田市 加美町(加美郡) 川崎町(柴田郡) 栗原市 気仙沼市 蔵王町(刈田郡) 塩竈市
色麻町(加美郡) 七ヶ宿町(刈田郡) 七ヶ浜町(宮城郡) 柴田町(柴田郡) 白石市 仙台市青葉区
仙台市泉区 仙台市太白区 仙台市宮城野区 仙台市若林区 大和町(黒川郡) 多賀城市 富谷町
(黒川郡) 登米市 名取市 東松島市 松島町(宮城郡) 丸森町(伊具郡) 美里町(遠田郡) 南三陸町
(本吉郡) 村田町(柴田郡)山元町(亘理郡) 利府町(宮城郡) 涌谷町(遠田郡) 亘理町(亘理郡)

お問い合わせください。

ページトップ