相続土地国庫帰属制度事務処理要領 64 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
第4 承認、却下又は不承認の判断
第5 標準処理期間
第11節 承認申請の却下
第12節 承認申請の取下げ
第13節 承認をしたこと又は承認をしないことの通知
第14節 負担金
第3 負担金の通知
負担金の額の通知は、<別記第14号様式>の様式による書面により行う
ものとする。
なお、本通知は、第13節第1の1の承認をしたことの通知と併せて行う
ものとする(規則第17条第2項 。
)
第4 納入告知書の作成及び送付
第5 合算負担金の申出
1 令第5条第1項の規定による申出(合算負担金の申出)は、規則第16条
第1号から第4号までに規定する事項を記載した申出書を、管轄法務局に提
出する方法によってするものとする。
、
当該申出書の様式は <別記第17号様式>又はこれに準ずるものとする
。
なお、合算負担金の申出書は、承認申請が承認されるまでの間に管轄法務
局に提出されている必要がある。
合算負担金の申出要件を欠いている場合には、申出を却下するものとし、
適宜の方法により申出人に通知するものとする。
2 隣接する二筆以上の土地の管轄法務局が二つ以上存在する場合には、いず
れかの管轄法務局に対して申出すれば足りる。
3 前記2の場合には、それ以降、原則として、申出がされた管轄法務局にお
いて申出に係る全ての土地の審査を担当するものとし、他の管轄法務局は、
当該管轄法務局において保有する申出に係る土地に関する承認申請書類を、
申出がされた管轄法務局に引き継ぐものとする。