相続土地国庫帰属制度事務処理要領 63 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
第4 承認、却下又は不承認の判断
第5 標準処理期間
第11節 承認申請の却下
第12節 承認申請の取下げ
第13節 承認をしたこと又は承認をしないことの通知
第14節 負担金
第3 負担金の通知
負担金の額の通知は、<別記第14号様式>の様式による書面により行う
ものとする。
なお、本通知は、第13節第1の1の承認をしたことの通知と併せて行う
ものとする(規則第17条第2項 。
)
第4 納入告知書の作成及び送付
1 負担金の納付は、法務局等の歳入徴収官が作成する納入告知書によるもの
とする(規則第19条 。
)
2 納入告知書は、負担金の額の通知と併せて交付するものとし、納付期限は
負担金の額の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内となることに
留意するものとする(法第10条第3項 。
)
なお、承認申請者が複数いる場合には、最初に負担金額の通知書が到達し
た日の翌日を起算日とする。
3 負担金の納付期限を経過した場合においては、事件を終結するものとする
(法第10条第3項 。
)
4 納付期限後に誤って負担金が納付されたときは、当該納付は無効となるた
め、納付された負担金の額に相当する金額の金銭を還付する必要がある。
このため、法務局等において期限後の納付を確認した場合には、承認申請
者に遅滞なく連絡するものとする。