相続土地国庫帰属制度事務処理要領 62 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
第4 承認、却下又は不承認の判断
第5 標準処理期間
第11節 承認申請の却下
第12節 承認申請の取下げ
第13節 承認をしたこと又は承認をしないことの通知
第14節 負担金
第2 負担金の算定
1 法務局長等は、前記第1の3において最終的に判断した種目に基づき、関
係機関から提出を受けた資料を踏まえ(例えば、都市計画法(昭和43年法
律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域等の該当性を確認するな
どした上で 、負担金の金額を算定するものとする(令第4条第1項各号 。
)
2 負担金の算定に用いる申請土地の面積は、登記記録上の地積によるものと
する。
なお、承認申請者が登記記録上の地積とは異なる現況面積を主張して負担
金の算定を求める場合には、原則として、承認申請前に地積更正又は地積変
更の登記をさせるものとする。