相続土地国庫帰属制度事務処理要領 59 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
第4 承認、却下又は不承認の判断
第5 標準処理期間
第11節 承認申請の却下
第12節 承認申請の取下げ
1 承認申請の取下げは、承認申請者が承認申請を取り下げる旨を記載した書
面を管轄法務局長に提出する方法によってすることができるとされている
(
)
、
規則第7条第1項 ことから 口頭により取下げの申出があったとしても
その取下げを認めることはできない。
、
なお、取下書は、<別記第13号様式>又はこれに準ずる書面によるもの
とする。
2 承認申請の取下げは、法第5条第1項の承認がされた後はすることができ
ないとされている。このため、法務大臣又は法務局長等の承認の決定がされ
た後は、承認申請の取下げを認めることができないので注意する必要がある
(規則第7条第2項 。
)
3 承認申請の取下げがあった場合において、偽造された書面である疑いがあ
る場合やその他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面である
場合は、添付書面を還付することはできない(規則第7条第3項 。
)
添付書面の還付の方法は、承認申請者の希望に応じて窓口又は郵送のいず
れの方法でも還付することができる。ただし、郵送による還付を希望する場
、
合は 承認申請者が郵送料及び返信用封筒を負担するときに限るものとする