相続土地国庫帰属制度事務処理要領 59 仙台 名取 相続登記

第1節 定義

第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請

第3 承認申請主体

第4 審査主体

第10節 承認申請の審査

第3 調査事項

第4 承認、却下又は不承認の判断

第5 標準処理期間

第11節 承認申請の却下

第12節 承認申請の取下げ
1 承認申請の取下げは、承認申請者が承認申請を取り下げる旨を記載した書
面を管轄法務局長に提出する方法によってすることができるとされている



規則第7条第1項 ことから 口頭により取下げの申出があったとしても
その取下げを認めることはできない。

なお、取下書は、<別記第13号様式>又はこれに準ずる書面によるもの
とする。
2 承認申請の取下げは、法第5条第1項の承認がされた後はすることができ

ないとされている。このため、法務大臣又は法務局長等の承認の決定がされ
た後は、承認申請の取下げを認めることができないので注意する必要がある
(規則第7条第2項 。

3 承認申請の取下げがあった場合において、偽造された書面である疑いがあ
る場合やその他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面である
場合は、添付書面を還付することはできない(規則第7条第3項 。

添付書面の還付の方法は、承認申請者の希望に応じて窓口又は郵送のいず
れの方法でも還付することができる。ただし、郵送による還付を希望する場

合は 承認申請者が郵送料及び返信用封筒を負担するときに限るものとする

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

ご利用の地域

石巻市 岩沼市 大河原町(柴田郡) 大崎市 大郷町(黒川郡) 大衡村(黒川郡) 女川町(牡鹿郡)
角田市 加美町(加美郡) 川崎町(柴田郡) 栗原市 気仙沼市 蔵王町(刈田郡) 塩竈市
色麻町(加美郡) 七ヶ宿町(刈田郡) 七ヶ浜町(宮城郡) 柴田町(柴田郡) 白石市 仙台市青葉区
仙台市泉区 仙台市太白区 仙台市宮城野区 仙台市若林区 大和町(黒川郡) 多賀城市 富谷町
(黒川郡) 登米市 名取市 東松島市 松島町(宮城郡) 丸森町(伊具郡) 美里町(遠田郡) 南三陸町
(本吉郡) 村田町(柴田郡)山元町(亘理郡) 利府町(宮城郡) 涌谷町(遠田郡) 亘理町(亘理郡)

お問い合わせください。

ページトップ