相続土地国庫帰属制度事務処理要領 58 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
第4 承認、却下又は不承認の判断
第5 標準処理期間
第11節 承認申請の却下
1 承認申請が却下事由に該当する場合には、管轄法務局長は、当該承認申請
を却下しなければならない。
ただし、当該承認申請の不備が補正することができるものである場合にお
いて、承認申請者等に補正を求め、承認申請者等が相当の期間内に補正をし
たときは、この限りではない。
承認申請を却下したときには、却下したことの通知を書面で作成し、承認
申請者ごとに交付するものとする(法第4条第2項、規則第6条第1項 。
)
2 却下したことの通知は、<別記第12号様式>により作成するものとし、
却下した理由を明記するものとする。
なお、審査の結果判明した却下の理由が複数の却下要件に該当する場合に
は、全ての理由を記載するものとする。
却下したことの通知は、承認申請者に交付するもののほか、管轄法務局の
決定原本つづり込み帳につづり込むものを1通作成するものとする。
3 却下したことの通知を送付の方法により行う場合は、到達日を確認するこ
とができる書留郵便で送付するものとする(規則第6条第2項 。
)
ただし、承認申請者が却下したことの通知をする管轄法務局での交付を希
、
望する場合は 管轄法務局で交付することができる この場合には 交付後
。
、
管轄法務局で保存する通知書に交付した日を記録するものとする。
4 添付書類の還付は、上記2の通知の交付と同時に行うものとする。
、
ただし、偽造された書面である疑いがある場合やその他の不正な承認申請
のために用いられた疑いがある書面である場合には、添付書面は還付するこ
とはできない(規則第6条第3項ただし書)。