相続土地国庫帰属制度事務処理要領 55 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
⑱ 法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負
担する土地であって、法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属
したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなる
もの(令第3条第3項第5号)
【書面調査】
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料(条例等に基づ
き、金銭の支払債務(下水道事業受益者負担金等)が発生しており、所有
権の移転によって当該債務を承継する土地であることが分かる資料)が存
在する場合は、当該資料を確認するものとする。
当該資料によって、金銭の支払が承継する土地と認められる場合であっ
て、承認申請者が当該金銭債務を消滅させる意思がないときには、本号に
基づき承認申請は不承認となる。
【実地調査】
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。