相続土地国庫帰属制度事務処理要領 54 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
⑰ 法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定
に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債
務を負担することが確実と認められる土地(令第3条第3項第4号)
【書面調査】
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料(条例等に基づ
き、金銭の支払債務(土地改良法第36条第1項の規定に基づき賦課徴収
される金銭等)が発生することが確実な土地)が存在する場合は、当該資
料を確認するものとする。
なお、当該資料によって、金銭債務の支払が発生することが確実な土地
と認められる場合には、本号に基づき承認申請は不承認となる。
【実地調査】
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。