相続土地国庫帰属制度事務処理要領 51 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
⑭ 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起
因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害
により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財
産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防
止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く )
。
を講ずる必要があるもの(令第3条第3項第1号)
【書面調査】
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5
号)により、申請土地の状況を確認するものとする。
なお、法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料(治山事
)
業の計画がある土地 が存在する場合は 当該資料も確認するものとする
、
【実地調査】
。
(1) 申請土地の状況を確認した上、法第7条の規定に基づく事実の調査の
ため、申請土地が本要件に該当するかについて、原則として、関係機関
に意見照会を実施するものとし、関係機関の意見を踏まえて、客観的に
通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地に該当するかを判
断するものとする。ただし、法務局等において容易に判断することがで
きる場合は、この限りでない。
なお、法7条に基づく関係機関から提供を受けた治山事業に関する資
料により、土地の崩落などが現に生ずるおそれが高い場合は、実地調査
を省略して差し支えない。
(2) 本要件は、災害等の発生の可能性があり、被害の拡大又は発生を防止
するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く )
。
が必要であることについて、具体的かつ客観的な情報がある場合に限っ
て該当するものとする。