相続土地国庫帰属制度事務処理要領 50 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
⑬ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分を
することができない土地(法第5条第1項第4号)
【書面調査】
(1) 民法第210条第1項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない
土地又は同条第2項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規
定による通行が妨げられているもの(令第3条第2項第1号)
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第
5号)及び登記所備付地図等により、申請土地の状況を確認するものと
する。
(2) 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が
軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除
。)
く (令第3条第2項第2号)
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第
5号)により、申請土地の状況を確認するものとする。
なお、法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料(いわ
ゆる別荘地関連や立木を第三者に販売する契約)が存在する場合は、当
該資料も確認する。
【実地調査】
(1) 民法第210条第1項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない
土地又は同条第2項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規
定による通行が妨げられているもの(令第3条第2項第1号)
申請土地から公道に通じる土地の状況を確認し、通行が妨害されてい
るといった状況の有無について確認するものとする。
(2) 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が
軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除
。)
く (令第3条第2項第2号)
ア 例えば、所有者以外の第三者に不法に占有されている、隣接地から
継続的に流水がある、といった土地の使用に支障がある状況にないか
を確認するものとする。
イ 法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料等により、
申請土地を特定の管理会社が管理し、管理費用が発生する土地(いわ
ゆる別荘地)に該当する可能性がある場合であって、申請土地につい
ても管理費用の支払を求め、管理費用を国が支払わないと申請土地の
利用が阻害されるおそれが明らかであるときは、所有権に基づく使用
又は収益が現に妨害されている土地と判断することとなる。
ウ 法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料等により、
立木を第三者に販売する契約を締結している土地であって、申請土地
について第三者が立木を伐採するために土地に立ち入る可能性がある
場合には、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地と
判断することとなる。