相続土地国庫帰属制度事務処理要領 49 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
⑫ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物
が地下に存する土地(法第5条第1項第3号)
【書面調査】
添付書面の写真により、申請土地の状況を確認するとともに、法第7条
の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料及び必要に応じて収集した
地歴調査に関する資料により確認するものとする。
なお、提供を受けた資料から管理を阻害する有体物が地下に存する可能
性がある場合には、承認申請者から事情を聴取し、管理を阻害する有体物
(
が地下に存しないことを証する資料 上申書 の提出を求めるものとする
)
【実地調査】
。
申請土地の状況を確認し、不自然に土地を掘り起こした部分がないかを
確認するものとする。
不自然な点がある場合には、承認申請者から事情を聴取し、有体物が地
下に存しないことを証する資料(上申書)の提出を求めるものとする。