相続土地国庫帰属制度事務処理要領 48 仙台 名取 相続登記

第1節 定義

第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請

第3 承認申請主体

第4 審査主体

第10節 承認申請の審査

第3 調査事項

⑪ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有
体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)
【書面調査】
添付書面の写真により、申請土地における工作物、車両又は樹木その他
の有体物の有有無を確認するものとする。
【実地調査】

(1) 申請土地に存在する有体物の有無を確認し、通常の管理又は処分を阻
害する有体物に該当するかを判断するものとする。
(2) 通常の管理又は処分を阻害する有体物に該当する主な事例は、以下の
とおりである。
ア 果樹園の樹木
イ 民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがあ
る枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採
を行う必要がある樹木
ウ 放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮
に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹
エ 過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
オ 建物には該当しない廃屋
カ 放置車両

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

ご利用の地域

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