相続土地国庫帰属制度事務処理要領 47 仙台 名取 相続登記

第1節 定義

第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請

第3 承認申請主体

第4 審査主体

第10節 承認申請の審査

第3 調査事項

⑩ 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)が
ある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するも
の(法第5条第1項第1号、令第3条第1項)
【書面調査】
添付書面の写真により、申請土地における崖の有無を確認するものとす
る。
【実地調査】
(1) 申請土地が傾斜地である場合、社会通念に照らして「一個の崖」を認
定する。なお、申請土地が崖の一部である場合には、申請土地以外の周
辺の土地を含めて「一個の崖」と認定する。
申請土地に令で定める基準に該当する崖がある場合は、所在する人の
生命等に被害を及ぼす又は隣接土地に土砂が流れ込むことによって財産
的な被害を生じさせる可能性があり、擁壁工事等を実施する必要がある
ことが客観的に認められるかにより、当該要件の該当性を判断するもの
とする。
当該一個の崖が令で定める基準に該当するかについてはレーザー距離
計等の機器を用いて、傾斜がある部分の上端及び下端を特定し、角度及
び垂直距離を測定し、勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メート
ル以上であるかを判断するものとする。

(2) (1)の判断に当たっては 法第7条の規定に基づく事実の調査のため

通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する崖に該当するかについ
て、原則として、関係機関に意見照会を実施するものとし、関係機関の
意見を踏まえて、通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する崖に
該当するかを判断するものとする。ただし、管轄法務局において容易に
判断することができる場合は、この限りではない。

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クレセント名取401号

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