相続土地国庫帰属制度事務処理要領 46

第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請

第3 承認申請主体

第4 審査主体

第10節 承認申請の審査

第3 調査事項

⑨ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について
争いがある土地(法第2条第3項第5号)

【実地調査】
(1) 所有権の存否又は帰属について争いがある土地
所有者以外の者が申請土地を不法に占拠している状況が存在しない- 29
機密性2 完全性2 可用性2
か、所有権の帰属について争いがある状況が存在しないかを確認するも
のとする。
(2) 所有権の範囲について争いがある土地
ア 承認申請者が認識している隣接土地との境界が現地で確認できるこ

添付書面の「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図

)、
面 (規則第3条第4号 「承認申請に係る土地の形状を明らかにす

る写真 (規則第3条第5号)及び「承認申請に係る土地と当該土地
に隣接する土地との境界点を明らかにする写真 規則第3条第6号
」(

を参考に、現地で境界点の存在と位置を確認し、図面及び写真と齟齬
していないかを確認するものとする。
添付書面と現地の状況が明らかに齟齬している場合は、承認申請者
に事情を聴取するものとする。
イ 承認申請者が認識している申請土地の境界について、隣接地所有者
が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
前記書面調査の(2)イにおいて隣接地所有者に送付した通知書に関
し、承認申請者が認識している境界に異議がない旨の返信があった場
合には、実地調査において当該者に改めて境界の認識を確認する必要
はない。
隣接地所有者へ通知を2回送付しても返信がなかった場合、宛先不
明で返送された場合及び異議の内容を具体的に明らかとしなかった場
合は、隣接土地の状況を確認し、所有者又は占有者が存在し、聴取が
可能な場合は境界に関する認識を聴取するものとする。
隣接土地が更地である場合のように所有者又は占有者に境界の認識
を聴取することが困難なときにおいては、承認申請者に当該隣接土地
に係る境界の争いの有無を確認するとともに、必要に応じて隣接地所
有者や近隣住民に対する事情聴取を実施するものとする。
なお、実地調査において、書面調査では確認することができなかっ
た隣接土地が存在する場合には、当該土地の隣接地所有者の境界に関
する認識も調査する必要がある。現地で認識を聴取することができれ
ばそれで足り、現地で認識について聴取できない場合には、他の隣接
地所有者と同様、境界の認識を確認する通知を改めて送付するものと- 30
機密性2 完全性2 可用性2
する。

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