相続土地国庫帰属制度事務処理要領 43

第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請

第3 承認申請主体

第4 審査主体

第8節 関係機関への情報提供

第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第2 実地調査
第3 調査事項

④ 所有権の取得原因(法第2条第1項及び第2項)

⑤ 建物の存する土地(法第2条第3項第1号)

⑥ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(法第
2条第3項第2号)
⑦ 通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通
路、水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地)(法第2条
第3項第3号、令第2条第1号から第4号まで)
【書面調査】
(1) 現に通路の用に供されている土地
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第
5号)及び登記記録上の地目により、申請土地が現に通路の用に供され
ている土地に該当するかを確認するものとする。
(2) 墓地内の土地
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた墓地の許可に関す
る資料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第
3条第5号)により、申請土地が墓地内の土地に該当するかを確認する
ものとする。
(3) 境内地
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた境内地に関する資
料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条
第5号)及び登記記録上の地目により、申請土地が境内地に該当するか
を確認するものとする。


(4) 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
実地調査においては、申請土地が現に水道用地、用悪水路又はため池
の用に供されている土地に該当するかを確認するものとする。
なお、必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申請土地が現に水道
用地、用悪水路又はため池の用に供されているかを確認するものとする。

⑨ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について
争いがある土地(法第2条第3項第5号)
【書面調査】
(1) 所有権の存否又は帰属について争いがある土地
上記①、③及び④の調査による。
(2) 所有権の範囲について争いがある土地
所有権の範囲については、以下の2点を確認する必要がある。
ア 承認申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
添付書面の「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図

)、
面 (規則第3条第4号 「承認申請に係る土地の形状を明らかにす

る写真 (規則第3条第5号)及び「承認申請に係る土地と当該土地
に隣接する土地との境界点を明らかにする写真 規則第3条第6号
」(
を確認するものとする。

また、法第7条の規定に基づき収集した申請土地に係る法務局等の
保有する資料(登記記録、登記所備付地図等、地積測量図、筆界特定
図面等)と添付書面の内容に齟齬がないかを確認するものとする。
イ 承認申請者が認識している申請土地の境界について、隣接地所有者
が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
(a) 管轄法務局から隣接地所有者に対し、申請土地と申請土地に隣接
する土地(以下「隣接土地」という)との境界及び境界紛争の有無
を確認するため、承認申請があった旨を記載した通知書に規則第3
条第4号から第6号までの書類の写し及び管轄法務局負担の返信用
封筒を添付して、隣接土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人
に送付するものとする(規則第13条第1項 。


(b) (a)の通知書は <別添第9号様式>によって作成するものとし

表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記記録上の住所地に宛て
て送付するものとする(規則第13条第2項 。

(c) 隣接土地の該当性は、登記所備付地図等において申請土地に隣接
しているかによって確認するものとし、申請土地と境界点で接して
いる全ての土地について通知をするものとする。
なお、申請土地について、関係機関から林地台帳地図又は森林計
画図の写しの提供がある場合には、当該図面も参考にするものとす
る。
(d) 隣接土地が共有地である場合は、共有者全員の登記記録上の住所
地に宛てて通知書を送付するものとする。
(e) 通知書の回答期限は、作成の日から2週間とする。

返信期限までに返信がない場合は、再度通知書を送付するものと
し、回答期限は再度の作成の日から2週間とする。
ただし、通知を受ける者が外国に住所を有する場合には、これら
の回答期限は4週間とする。
なお、再度の通知に対して正当な理由がなく回答がなかった場合
には、異議のないものとして取り扱い、実地調査を行うこととして
差し支えない。
(f) 通知に対して「異議はない」旨の回答があった場合には、承認申
請者と当該隣接地所有者との間に境界の認識に相違はないものと判
断するものとする。
(g) 通知に対して「異議がある」旨の回答があった場合には、承認申
請者に結果を伝えるとともに、隣接地所有者から異議が提出されて
いる状態では、隣接地所有者との間に境界の争いが存在することに
なるため、法第2条第3項第5号に該当し承認申請は却下となるこ
とを説明し、隣接地所有者との調整や申請の取下げの検討を促すも
のとする。
この場合の隣接地所有者との調整期限は、2か月を目安とし、調
整が整った場合には、該当する規則第3条第4号から第6号までの
書面を補正させた上で、関係する隣接地所有者に対して再通知を行
うものとする。

なお 「異議がある」との回答に具体的な理由が記載されていな

い場合には 具体的な理由を明らかにするよう再通知することとし

それでもなお理由を示さない場合には、承認申請者と当該隣接地所
有者との間に境界の認識に相違はないものと判断するものとする。
(h) 隣接地所有者に通知が届かなかった場合(宛所不明で返戻された
場合)は、実地調査において隣接地の状況を確認し、隣接地所有者
や近隣住民等に認識を確認するなどの調査を実施することとなる。
通知書が返戻された場合は、その旨を審査結果報告書に記載し、
当該通知書は承認申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

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