相続土地国庫帰属制度事務処理要領 37
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第2 実地調査
第3 調査事項
④ 所有権の取得原因(法第2条第1項及び第2項)
⑤ 建物の存する土地(法第2条第3項第1号)
【書面調査】
申請土地を底地とする建物の登記が存在するかを確認するものとする。
また、添付書類の写真(申請土地の形状を明らかにする写真(規則第3条
第5号))によって建物の有無を確認するものとする。
滅失した建物の登記記録が存在する場合は、承認申請者に建物滅失登記
の申請等をするよう促すものとする。
【実地調査】
(1) 申請土地に建物が存在しないことを確認するものとする。
建物の該当性については、建物の登記の存在の有無及び存在する建築
物が「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造
物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」(不登規
則第111条)に該当するかによって判断するものとする。なお、建物
には該当しない廃屋等が存在する場合、当該廃屋等が、土地の通常の管
理又は処分を阻害する有体物に該当するかを判断することとなる。
(2) 実地調査において建物が存在しないことを確認した場合であって、建
物の登記が存在するときは、当該建物を管轄する登記所の不動産登記事
務担当者に、<別記第8号様式>を用いて作成する実地調査結果報告書
の写しを提出し、申請土地に建物が存在しないこと等について情報提供
するものとする。