相続土地国庫帰属制度事務処理要領 36
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第2 実地調査
第3 調査事項
④ 所有権の取得原因(法第2条第1項及び第2項)
【書面調査】
申請土地の登記記録を確認し、承認申請者に対する所有権の移転の登記
の登記原因が「相続」である場合には、「相続等によりその土地の所有権
の全部又は一部を取得した者」(法第2条第1項)と取り扱うものとする
(規則第3条第1号)。
相続登記がされていない場合は、相続等を証する添付書面(戸籍事項証
明書、遺産分割協議書等)を確認することにより、相続等によって土地の
所有権を取得しているかを確認するものとする(規則第3条第1号)。
承認申請者に対する所有権の移転の登記の登記原因が「遺贈」である場
合(「相続人」に対する遺贈であるかが判明しない)や、承認申請者を所
有権の登記名義人とする所有権の保存の登記があるにとどまる場合には、
登記記録のみによっては承認申請権限の有無を確認することができないた
め、承認申請権限を証する他の添付書類(遺言書、戸籍事項証明書等)を
確認し、承認申請権限の有無を判断するものとする(規則第3条第1号)。
なお、申請土地が共有地である場合には、その一人について確認すれば
足りる。
【実地調査】
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。