相続土地国庫帰属制度事務処理要領 35
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第2 実地調査
第3 調査事項
以下の①から⑱までの項目について、書面調査及び実地調査を行うものと
する。
② 申請土地の所在、地番、地目及び地積(法第3条第1項第2号)
【書面調査】
申請土地の登記記録を確認し、承認申請書の記載事項と照合する。
【実地調査】
③ 申請土地の所有者(法第2条第1項及び第2項)
【書面調査】
申請土地の登記記録を確認し、承認申請者が所有権の登記名義人となっ
ているかを確認する。申請土地が共有地である場合には、全ての承認申請
者について確認する必要がある。
申請土地の登記記録の所有権の登記名義人が承認申請者でない場合に
は、相続により所有権を取得したことを証する添付書類(遺産分割協議書、
戸籍事項証明書等)又は相続人に対する遺贈により所有権を取得している
ことを証する添付書類(遺言書、戸籍事項証明書等)を確認し、承認申請
者が申請土地の所有者であるかを判断するものとする(規則第3条第1
号)。これに対し、相続等以外を原因とする所有権の取得(例えば、売買
を原因とする場合)については、相続等以外を原因とする所有権の移転の
登記を求めるものとし、当該登記がされない場合には承認申請権限を有し
ないものとして取り扱うものとする。
なお、承認申請者の住所が登記記録上の所有者の住所と異なる場合には、
登記記録上の住所に変更又は誤りがあったことを証する添付書類(住民票
の写し等)を、承認申請者の氏名又は名称が登記記録上の氏名又は名称と
異なる場合には、登記記録上の氏名又は名称に変更又は誤りがあったこと
を証する添付書類(戸籍事項証明書等)を確認し、同一人であるかを判断
するものとする(規則第3条第1号)。
【実地調査】
実地調査においては、申請土地の所有者以外の者が承認申請者として承
認申請していると疑わしい場合を除き、特段の確認は要しないものとする。