相続土地国庫帰属制度事務処理要領 34
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第2 実地調査
第3 調査事項
以下の①から⑱までの項目について、書面調査及び実地調査を行うものと
する。
① 承認申請書に記載された氏名又は名称及び住所(法第3条第1項第1号、
規則第2条第1項第1号、同項第3号)
【書面調査】
申請土地の登記記録を確認し、承認申請書の記載事項と照合する。
登記記録上の氏名又は名称及び住所と承認申請書の記載事項が一致しな
い場合には、規則第3条第1号に基づく添付書類により、変更事項(住所
変更、氏名変更等)を確認するものとする。なお、申請土地が複数人の共
有に属する場合は、共有者全員の確認が必要である(法第2条第2項)。