相続土地国庫帰属制度事務処理要領 33
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第2 実地調査
6 立入りをする場合には、法務局長等が発行した帰属担当者の身分証明書を
携行し、関係者からの求めがあったときには、当該身分証明書を提示するも
のとする(法第6条第7項)。
7 実地調査においては、原則として承認申請者の同行は求めないものとする。
ただし、承認申請者の同行がなければ、申請土地に到達することが困難と
認められる場合は、実地調査に承認申請者等又は承認申請者等が指定する者
の同行を求めるものとする。また、以下のような場合にも、必要に応じて承
認申請者等又は承認申請者等が指定する者の同行を求めることができるもの
とする。
ア 添付書類に示された申請土地の所在位置に疑義がある場合
イ 添付書類に示された申請土地の境界(所有権の範囲)に疑義がある場合
ウ その他承認申請者の認識を現地で確認する必要がある場合
なお、承認申請者が正当な理由がないにもかかわらず同行に応じない場合
には、法第4条第1項第3号の規定により承認申請を却下するものとする。
8 実地調査においては、必要がある場合には、法第7条の規定に基づき、管
理予定庁に同行を求めるものとする。
9 実地調査の終了後は、<別記第8号様式>を用いて、実地調査結果報告書
を作成するものとする。
10 実地調査は、主に後記第3に掲げる調査事項を確認するため、申請土地
及びその周辺を調査するものとし、必要に応じて隣接地所有者や周辺住民等
への聴取も実施するものとする。