相続土地国庫帰属制度事務処理要領 31
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
3 関係機関に対する助言の依頼
法第7条の規定に基づき、関係機関に対して申請土地の審査に当たり、資
料の提供、説明、事実の調査の援助その他必要な協力を求める必要がある場
合には、申請のあった承認申請書類の写しのほか、管轄法務局の帰属担当者
が取得した申請土地の登記事項証明書及び登記所備付地図等の写しを複写し
た書面を送付することとする。なお、必要に応じ上記2により収集した資料
についても同様に送付するものとする。
また、法第7条の規定に基づき、関係のある公私の団体その他の関係者に
協力を求める場合には、関係機関に対する依頼に準じた対応をするものとす
る。